架空バス事業者倫理向上のための情報発信ガイドライン



はじめに

このガイドラインは、「全日本架空バスアライアンス」が、「全日本架空バスアライアンス」に加盟する架空バス事業者が、安心・安全な情報発信するためにその情報発信のきまりを設けるものです。このガイドラインは「全日本架空バスアライアンス」に加盟する架空バス事業者に例外なく適用されます。

ここでいう「情報発信」とは

このガイドラインでは、架空バス事業者がホームページ・SNSなどの不特定多数が閲覧できる場で情報を発信することを「情報発信」といいます。

架空バス事業者であることの明記

情報発信の前提として、架空バス事業者は「自身が実在しない架空のバス事業者である」ということを明確に提示するものとします。

◯ホームページにおいては、トップページにアクセスしたときに利用者が容易に「自身が実在しない架空バス事業者である」ということを提示した情報を閲覧できるようにします。たとえば、トップページの画像スライドショーに「当社は架空の事業者です。」などと明記することなどがこれにあたります。

◯SNSにおいては、プロフィール欄に「自身が実在しない架空のバス事業者である」ことを提示します。たとえば、ユーザー名に「【架空】」などと提示することがこれにあたります。

運行状況の発信

このガイドラインでは、運行状況の発信について統括した言及はしません。各架空バス事業者が、自身の運行地域や情報の拡散力を総合的に判断して良識の範囲内で情報を発信することが望ましいと考えます。ただし、運行状況を発信するにあたってはつぎの点をふまえて発信しなければなりません。

◯多くの死傷者の発生や甚大な被害が想定される大規模災害発生時にあたっては、原則として情報発信はしません。なお、各架空バス事業者の判断で情報発信をする場合は具体的な災害名を明らかにせず(たとえば、「地震発生により…」を「高速道路通行止めにより…」と言い換えることなどがこれにあたります。)、発信する内容について複数回のチェックを行ったうえで発信します。

 ▽ホームページにおいては、発信する情報は必要最小限にとどめ、「架空バス事業者であることの明記」の項で定めている内容に加えて、運行状況を発信するページにアクセスしたした利用者が容易に「この情報は架空である」と判断できるような情報を明記しなければなりません。たとえば、運行状況発信ページの最上部に「当社は架空バス事業者であり、ここでの高速バス運行状況は架空のものです」

などと提示することがこれにあたります。

 ▽SNSにおいては、発信した情報が不特定多数に素早く拡散される可能性があるその特性から、原則として具体的な運行状況の発信はしません。たとえば、「高速バス○○線が運休…」などの発信をするのではなく「高速バスの運行状況はこちらからご確認ください→(公式サイトへリンク)」などがこれにあたります。

◯道路支障による高速道路通行止めや乗務員不足等による運行状況を発信する時にあたっては、各架空バス事業者の良識に基づく一貫した考え方・方針に則った発信をします。

運行時刻等の発信

架空バス事業者のホームページ・SNSなどで運行するバスの運行時刻・利用方法を発信するときは、その情報にアクセスした利用者が「実際に運行している路線である」と誤認しないように十分に「この情報は架空である」と判断できるような情報を提示します。たとえば、ホームページにおいて各路線の運行時刻ページの最上部に「この情報は架空です。実際に運行はしていません。」などと提示することがこれにあたります。

問い合わせを受けた場合

各架空バス事業者が発信するホームページ・SNSの情報にアクセスした利用者が「この情報は事実である」「この事業者は実在する」といった内容の誤認をし、その旨の問い合わせを受けた場合は、問い合わせを受けたプラットフォームによらず、何らかの手段で「自身は架空のバス事業者であり、実在しない。また、発信する情報はすべて架空である」という要旨の説明をします。

アクセスした利用者が安心して利用できるようにするための情報発信

各架空バス事業者で高速バス予約サイトなどの情報入力・送信プラットフォーム(ただし、各サイト作成サービス(CMS)運営者の責任によって管理されておりプライバシーポリシーなどが明確に定められている問い合わせフォームなどを除く)を運営している場合は、その情報にアクセスした利用者が安心してプラットフォームを利用できるようにその仕組みを説明します。たとえば、「ご利用にあたって」などのページで説明を提示することなどがこれにあたります。なお、原則としてつぎの点を明確に説明するものとします。

◯情報入力・送信プラットフォームで入力・送信した情報は、どのように処理されるのか

◯情報入力・送信プラットフォームで送信した情報は、誰が閲覧できる状態になるのか

◯情報入力・送信プラットフォームで送信した情報は、どのような用途で利用できるようになるのか

なお、情報入力・送信プラットフォームで取得した情報を情報入力・送信プラットフォームの目的外で利用する可能性がある場合は、情報を誰に提供する可能性があるのか・どのような場合に提供するのか等を明記したプライバシーポリシーを作成し、公開するものとします。


2024年3月1日 第1版発効

このガイドラインは、全日本架空バスアライアンス(AFBA)が作成したものです。変更がある場合は、全日本架空バスアライアンス公式ウェブサイト

等で告知します。また、全日本架空バスアライアンスの許可なく一部または全部を複製して転用することはできません。